【セーフティネット5号認定】中小企業信用保険法に基づく5号認定について

更新日:2024年03月29日

5号認定について

【 5号認定とは 】

経済産業大臣が指定する業況の悪化している業種に属し、売上が減少している中小企業者を認定する制度です。

●品川区での認定対象
法人:原則として品川区内に登記上の本店を有すること
個人:品川区内に主たる事業所を有すること

 

●申請方法
1.電話またはオンラインにて、面談の予約をお願いします。
【電話】03-5498-6334
【オンライン】オンライン受付はこちら
※その他の認定や融資を合わせて申し込む場合は電話予約をお願いします。

2.予約の時間に窓口までお越しください。

3.経営相談員との面談を受けていただきます(概ね2時間程度)。

4.申請内容や必要書類に不備がなければ、即日認定書を交付いたします。
 

現在、郵送での申請も受け付けております。

指定業種について

認定を受けるためには、行っている業務が指定業種に該当するかの確認が必要です。まずは次の(1)~(3)の順で業種を特定してください。


(1)行っている業務が日本産業標準分類(平成25年10月改定)の細分類ベース(4桁の番号)でどの業種に当たるかを特定する。(注1)細分類ベースで複数の事業を行っている場合には、複数の業種を特定する。こちらについては、日本産業分類の分類項目と内容で確認できます。

(注1)企業の売上高全体について検討する必要があります(ただし、農業、風俗営業など信用保険の対象とならない業種を除く)

(2) (1)で確認した細分類業種が、5号認定の指定業種に該当するか確認する。(1)で確認した細分類業種が複数の場合はすべての業種について、確認する。

(注2)指定業種リストの「指定業種」欄に「~に限る。」「~を除く。」等を記載されている場合は、指定業種の範囲もそれに従うことになります。

5号認定(イ) <売上高の減少>

売上高の減少<最近3カ月間の売上高が前年同期比で5%以上減少していること>

※令和3年6月に申請する場合
令和3年3月・4月・5月の売上高合計が、令和2年3月・4月・5月の売上高合計と比較し、
5%以上減少していること。

5号認定(イ) <売上高の減少>(基準緩和)

【令和6年6月30日まで】

売上高の減少<新型コロナウイルス感染症の影響を受けた後、申込月の前月1か月の売上高等が、同感染症の影響を受ける直前同期比で5%以上減少し、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が、直前同期比で5%以上減少することが見込まれること。>

【令和6年7月1日以降】

売上高の減少<最近3カ月間の売上高が新型コロナウイルス感染症の影響を受ける直前同期比で5%以上減少していること>

5号認定(ロ) <原油価格等の影響による売上高の減少>

原油(原油または石油製品)価格等の影響<売上原価のうち20%以上を占める仕入価格が20%以上上昇しているにもかかわらず、物の販売または役務の提供の価格(加工賃を含む)の引上げが著しく困難であるため、最近3カ月の売上高に占める原油等の仕入価格の割合が、前年同期の売上高に占める原油等の仕入価格の割合を上回っていること。

5号認定(ハ) <円高の影響による売上高の減少>

※平成26年9月30日をもって、セーフティネット5号認定(ハ)【円高関係】は廃止されました。

この記事に関するお問い合わせ先

地域産業振興課 中小企業支援担当(経営支援担当)

〒141-0033
東京都品川区西品川1-28-3
電話番号:03-5498-6340 FAX番号:03-5498-6338