特許権取得支援

更新日:2023年08月01日

令和5年度の募集は終了しました。

令和6年度のご申請に向けたご参考として、令和5年度の募集要項等を引き続き公開しております。なお、令和6年度募集要項の公開は令和6年度8月~9月を予定しております。

※募集要項は変更となる場合があります。あらかじめご了承ください。

支援内容

国内における特許権の新規取得に対し、取得に要する費用の一部を助成します。

(新たに取得するものが対象です。更新等は助成対象外となります。)

助成限度額

20万円(対象経費の2/3)
(注意1)申請件数等を考慮し、予算の範囲内で区が助成額を決定します。
(注意2)同一会社から複数の申請があった場合、1社につき上限20万円の助成となります。

対象知的財産権

特許権

助成対象経費

国内における特許権の新規取得に要する弁理士費用、特許庁費用(出願料、審査請求料、審判請求料、特許料、登録料)のうち、令和5年4月1日から令和6年3月31日までの期間に支払が完了するもの 

(注意1)対象期間中(令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)に支払いがあるものでも、同期間中に特許庁への願書等の提出および受領書等が出ない場合は、当該経費は対象外となります。

(注意2)新製品・新技術開発促進事業(ものづくり)およびソフトウェア開発促進事業の助成対象となった案件において、対象経費として計上されている知的財産権導入費用については助成対象外となります。

(注意3)特許権の維持費および先行調査費は対象外です。

(注意4)弁理士費用のうち源泉徴収所得税は対象外です。

(注意5)知的財産権のうち、商標権・意匠権・実用新案権の取得等に係る費用は対象外です。

(注意6)PCT国際出願費は助成対象外となります。(国内移行後の出願費用は助成対象です)

申請資格

中小企業基本法に規定する中小企業で、品川区に本社あるいは主な事業所を有し、かつ、以下の要件を満たしていること。 また、個人事業主の場合は、品川区内に事業所を有していること。

※みなし大企業や、「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」により規制の対象となるもの、 品川区暴力団排除条例に規定する暴力団もしくは暴力団員と密接な関係を有するものを除く。

  1. 品川区で引続き1年以上事業を営んでいること
  2. 法人事業税・法人住民税(個人の場合は個人事業税・住民税)等を滞納していないこと
  3. 本申請と同一の内容(経費)で他の公的機関から助成を受けていないこと

※全業種対象です

申請期間

令和5年10月2日(月)から令和5年10月31日(火)まで ※午後5時必着

申請方法

募集要項をよくお読みになり、原則オンライン申請をお願いいたします。(令和5年10月31日午後5時必着)

品川区中小企業電子申請サービス:https://shinagawa.weeeef.com/joseikin/

※10月2日(月)から申請可能です。
※上記ポータルサイトより仮登録をしてください。
  仮登録の際に入力いただいたメールアドレス宛に本登録用の URL を送付します。

  1. 実施計画書(区指定様式)(Wordファイル:30KB)
  2. 助成対象経費の支払および支払日を証する請求書、領収書等の書類 ※出願前の申請の場合は、経費内訳が明確にわかる見積書等を必ず提出してください
  3. (法人)履歴事項全部証明書(コピー可) ※3ヵ月以内発行のものに限る
    (個人)開業届(コピー可)
  4. (法人)法人事業税納税証明書および法人都民税納税証明書(コピー可)
    (個人)個人事業税納税証明書および住民税納税証明書(コピー可)
    ※領収書不可、直近期のものに限る
  5. (共同出願の場合のみ) 誓約書(区指定様式)(Wordファイル:31.5KB)
※オンラインによる申請が難しい方は、下記書類もあわせてご提出ください。(※令和5年10月31日(月)午後5時必着)
※申請時に支払いまで全て完了している方は、実績報告まで行ってください。その際、下記の書類提出が必要になります。(詳細は、募集要項および補足説明資料参照)
  1. 取得する知的財産権に関する資料(特許庁への申請書、受領書等)※詳細は補足説明資料(PDFファイル:247.4KB)をご参照ください。
  2. 経費支払いが確認できる書類(原則請求書・領収書の2点、領収書が発行されていな い場合は、振込の控えや通帳の写し(通帳の名義がわかるページも含む)等で代替可)
  3. 実績報告書(区指定様式)(Wordファイル:30.5KB) ※オンライン申請の場合は不要
  4. 収支決算書(区指定様式)(Wordファイル:31.5KB) ※オンライン申請の場合は不要

注意事項

  1. 助成金額は、申請件数等を考慮した予算の範囲内で決定されるため、調整率を設定される場合があります。また本助成事業において初めての助成対象となる企業が優先となり、過去に助成を受けている企業においては助成が受けられない場合があります。
  2. 助成決定後は、実績報告書類をご提出いただき、助成金額を確定します。
  3. 助成金の交付申請について不正の事実があった場合、偽りその他不正の手段により助成金交付決定を受けた場合、助成金交付決定内容またはこれに付した条件等に違反した場合は、助成金交付決定の全部または一部を取り消すことがあります。
この記事に関するお問い合わせ先

商業・ものづくり課 中小企業支援係

〒141-0033
東京都品川区西品川1-28-3
電話番号:03-5498-6340 FAX番号:03-5498-6338