特許権取得費助成
補足説明資料(根拠書類について) (PDFファイル: 50.8KB)
支援内容
国内における特許権の新規取得に対し、取得に要する費用の一部を助成します。
(新たに取得するものが対象です。更新等は助成対象外となります。)
助成限度額
20万円(対象経費の2/3)
(注意1)申請件数等を考慮し、予算の範囲内で区が助成額を決定します。
(注意2)同一会社から複数の申請があった場合、1社につき上限20万円の助成となります。
対象知的財産権
特許権
助成対象経費
国内における特許権の新規取得に要する弁理士費用、特許庁費用(出願料、審査請求料、審判請求料、登録料)のうち、令和6年4月1日から令和7年3月31日までの期間に支払が完了するもの
(注意1)対象期間中(令和6年4月1日から令和7年3月31日まで)に支払いがあるものでも、同期間中に特許庁への願書等の提出および受領書等が出ない場合は、当該経費は対象外となります。
(注意2)新製品・新技術開発促進事業(ものづくり)およびソフトウェア開発促進事業の助成対象となった案件において、対象経費として計上されている特許権導入費用については助成対象外となります。
(注意3)特許権の維持費および先行調査費は対象外です。
(注意4)弁理士費用のうち源泉徴収所得税は対象外です。
(注意5)知的財産権のうち、商標権・意匠権・実用新案権の取得等に係る費用は対象外です。
(注意6)PCT国際出願費は助成対象外となります。(国内移行後の出願費用は助成対象です)
申請資格
中小企業基本法に規定する中小企業で、品川区に本社あるいは主な事業所を有し、かつ、以下の要件を満たしていること。 また、個人事業主の場合は、品川区内に事業所を有していること。
※みなし大企業や、「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」により規制の対象となるもの、 品川区暴力団排除条例に規定する暴力団もしくは暴力団員と密接な関係を有するものを除く。
- 品川区で引続き1年以上事業を営んでいること
- 法人事業税・法人住民税(個人の場合は個人事業税・住民税)等を滞納していないこと
- 本申請と同一の内容(経費)で他の公的機関から助成を受けていないこと
※全業種対象です
申請期間
令和6年10月1日(火)から令和6年10月31日(木)まで ※午後5時必着
申請方法
募集要項をよくお読みになり、申請フォームよりお申し込みください。
原則オンラインでの申請をお願いしております。
下記必要書類をご用意の上、お手続きをお願いいたします。
品川区電子申請サービス↓
https://apply.e-tumo.jp/city-shinagawa-u/offer/offerList_detail?tempSeq=2026
※オンラインでの申請が難しい方は、別途ご相談ください。
申請にあたっては、以下の書類をアップロードいただきますので、申請前にご準備ください。
ア)競争力強化支援事業実施計画書(区指定様式)
イ)経費内訳書(区指定様式)
ウ)助成対象経費の支払いおよび支払日を証する請求書、領収書等の書類
※出願前の申請の場合は、経費内訳が明確にわかる見積書等を必ず提出してください。
エ)(法人)履歴事項全部証明書
※申請日より3か月以内に発行のものに限る
(個人)開業届
※開業届がない場合は、「直近の確定申告書(第一表)」で代替え可。
ただし、電子申告をした場合は、「受信通知(メール詳細)」も併せて提出すること。
オ)(法人)法人事業税納税証明書および法人都民税納税証明書
(個人)個人事業税納税証明書および住民税納税証明書または非課税証明書
※居住地用と事業所用
※納税証明書は領収書不可、直近期のものに限る
カ)誓約書(区指定様式)
キ)(共同出願の場合のみ)宣誓書(区指定様式)
ク)品川区産業活性化支援事業助成金交付申請書(紙申請の場合のみ)
ケ)提出書類チェックシート(紙申請の場合のみ)
コ)申請者(担当者でも可)の名刺(紙申請の場合のみ)
サ)その他必要な書類
留意事項
1. 本社が品川区外の場合は、上記に加え、「事業開始等申告書提出済証明書」もご提出ください。
※申請日より3か月以内に発行のものに限る。
※都税事務所で発行かつ品川区の住所が記載のもの。
2. 申請に必要な書類は、PDF形式にてアップロードください。
3. 提出された書類、参考資料等は返却できません。
4. 提出資料の不備・不足による再提出はマイページから行っていただきます。
また、申請の進捗状況はマイページで確認することが出来ます。
上記必要書類のうち、区指定の様式は以下よりダウンロードください。
ア)競争力強化支援事業実施計画書(Wordファイル:30.5KB)
キ)宣誓書(共同出願の場合のみ)(Wordファイル:31.5KB)
注意事項
- 助成金額は、申請件数等を考慮した予算の範囲内で決定されるため、調整率を設定される場合があります。また本助成事業において初めての助成対象となる企業が優先となり、過去に助成を受けている企業においては助成が受けられない場合があります。
- 助成決定後は、実績報告書類をご提出いただき、助成金額を確定します。
- 助成金の交付申請について不正の事実があった場合、偽りその他不正の手段により助成金交付決定を受けた場合、助成金交付決定内容またはこれに付した条件等に違反した場合は、助成金交付決定の全部または一部を取り消すことがあります。
- この記事に関するお問い合わせ先
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地域産業振興課 中小企業支援担当(経営支援担当)
〒141-0033
東京都品川区西品川1-28-3
電話番号:03-5498-6340 FAX番号:03-5498-6338
更新日:2024年10月01日