【セーフティネット1号認定】株式会社全東信の破産手続開始による1号認定について

更新日:2026年07月31日

株式会社全東信(以下「全東信」という。)の破産手続開始により影響を受ける中小企業・小規模事業者は、セーフティネット保証1号の認定を受けることができます。

※要件あり

※指定期間:令和8年7月6日から令和9年7月5日まで

1.申請方法

1.電話にて、面談の予約してください。
    【電話番号】 03-5498-6334

※融資を合わせて申し込むことも可能です。ただし、2つ以上の融資制度をご利用される場合は、別日でのご予約となりますのでご了承ください。

※オンライン予約およびオンライン相談はできません。電話にてご予約のうえ、窓口相談をお願いいたします。

※郵送での申請は受け付けておりません。面談でのご申請をお願いいたします。

 

2.予約の時間に品川区立中小企業センターまでお越しください。

3.経営相談員との面談を受けていただきます(概ね2時間程度)。

4.申請内容や必要書類に不備がなければ、即日認定書を交付いたします。

2.認定対象

品川区での認定対象は以下のとおりです。

法人:原則として品川区内に登記上の本店を有すること
個人:品川区内に主たる事業所を有すること

3.融資あっ旋制度

1号認定を取得された事業者様においては、品川区融資あっ旋制度資金の

・経営支援資金

・経営安定化資金

をご利用いただけます。

※1号認定とは別でお申込みが必要です。

※品川区融資あっ旋制度の利用要件に当てはまる事業者様のみご利用いただけます。

    利用要件は以下の「融資あっ旋パンフレット」の1ページをご確認ください。

令和8年度融資あっ旋制度のご案内(融資あっ旋パンフレット)(PDFファイル:3.1MB)

4.認定要件および必要書類

下記(イ)、(ロ)のいずれかに該当することが要件になります。

1号認定(イ) <売掛金債権等が50万円以上の場合>

全東信に対して、50万円以上の売掛金債権等を有していること

※全東信に対する未収入金(全東信に譲渡したクレジットカード売上債権をいう。)は、
認定要件における「売掛金(役務の提供による営業収益で未収のものを含む。)債権」
に該当します。

1号認定(ロ) <売掛金債権等が50万円未満の場合>

全東信に対して、50万円未満の売掛金債権等しか有していないが、全東信との取引規模が20%以上であること

※会社全体の年間売上高に占める、「全東信へ譲渡した売掛債権額」または「全東信を通じて早期決済を受けていた売上高」の割合が20%以上である場合も対象となります。

※小数点第2位以下は切り捨てとしてください。

この記事に関するお問い合わせ先

地域産業振興課 中小企業支援担当(経営支援担当)

〒141-0033
東京都品川区西品川1-28-3
電話番号:03-5498-6340 FAX番号:03-5498-6338