品川区創業支援等事業計画について(特定創業支援等事業)

更新日:2024年08月13日

産業競争力強化法に基づく創業支援等事業計画の認定

区では、区内において起業・創業を目指す方への支援により一層取り組み、創業の促進による経済活性化を図るため、産業競争力強化法に基づく「創業支援等事業計画」を策定し、国からの認定を受け「特定創業支援等事業」を実施しております。
区の特定創業支援等事業は、創業資金の融資あっ旋を前提とした創業相談を通じ、創業や創業後に必要な知識を習得するものです。

なお、対象者は以下のいずれかに該当する者です。

・企業の代表者でない者、個人事業主でない者が品川区内に初めて創業する場合

・企業の代表者でない者、個人事業主でない者が品川区内に初めて創業し、引き続き品川区内で事業を継続して5年以内の場合

※現在営んでいる事業を継続しつつ、別の事業を始める場合は対象外となります。

※窓口面談およびセミナーの受講対象者は、創業者本人です。代理でのご受講はできませんのでご了承ください。

区内の創業者を応援します

特定創業支援等事業
1か月以上4回以上の個別面談またはセミナーを経て、経営、財務、人材育成、販路開拓の知識を習得する事業です。
区はこの支援を受けた創業者の求めにより、証明書を交付します。この証明書により以下の優遇措置を受けられます。(※対象要件に当てはまっていない場合は、窓口面談またはセミナーをご受講いただいても証明書の発行は出来ません。)
 

  1. 登録免許税の減免
    認定を受けた特定創業支援等事業の支援を受けて、創業を行おうとする者または創業後5年未満の個人が会社※1を設立する際に
    登記にかかる登録免許税が軽減※2(資本金の0.7%→0.35%)されます。
    ※1株式会社又は合同会社を指します。
    ※2株式会社又は合同会社は、資本金の0.7%の登録免許税が0.35%に軽減(株式会社の最低税額15万円の場合は7.5万円、合同会社の最低税額6万円の場合は3万円の軽減)されます。
  2. 創業関連保証の特例について
    無担保、第三者保証人なしの創業関連保証が、事業開始の6か月前から利用することが可能です。保証の特例を受けるためには、手続を行う際に、信用保証協会又は金融機関に証明書(写し可)を提出し、別途、審査を受ける必要があります。
  3. 日本政策金融公庫新規開業・スタートアップ支援資金の貸付利率の引き下げについて
    特定創業支援等事業により支援を受けた者は、新規開業・スタートアップ支援資金の貸付利率の引き下げの対象として、同資金を利用することが可能(別途、審査を受ける必要があります)。

品川区の特定創業支援等事業の一覧

品川区の特定創業支援等事業は以下の方式で実施しています。

詳細は下記お問い合わせ先(品川区 地域産業振興課)までご連絡ください。

 

1.窓口相談(随時申し込み・予約制/対面・無料)

実施時期:月曜日~金曜日 午前9時~午後5時

実施場所:品川区立中小企業センター2階(品川区西品川1-28-3)

申し込み:品川区地域産業振興課 創業・スタートアップ支援係まで

お問い合わせください。(電話番号:03-5498-6333)

※初回面談日を予約します。

 

2.創業セミナー(要申し込み/対面・無料)

実施時期:年2回(5~6月・1月~2月に実施予定)

※募集はセミナー実施の約2か月前から開始する予定です。

実施場所:品川産業支援交流施設SHIP

(品川区北品川五丁目5番15号 大崎ブライトコア 3・4階)

申し込み:品川産業支援交流施設SHIPホームページにて募集予定

その他の創業支援事業

  • インキュベーション施設の設置・運営
  • インキュベーションマネージャによる創業支援
  • 創業支援セミナーの開催
  • テストマーケティングイベントの開催
  • ビジネスプランコンテストの開催
  • 品川産業支援交流施設(SHIP)の運営
  • ビジネス創造コンテストの開催
この記事に関するお問い合わせ先

地域産業振興課 創業・スタートアップ支援係

〒141-0033
東京都品川区西品川1-28-3
電話番号:03-5498-6333 FAX番号:03-5498-6338