(令和7年1月~)確定申告書控えへの収受印押なつの廃止に係る融資あっ旋申込み必要書類について

更新日:2024年12月13日

国税庁・国税局・税務署では、税務行政のデジタル化における手続きの見直しの一環として、令和7年1月から、確定申告書等の控えへの収受日付印の押なつが行われないこととなります。
これに伴い、品川区融資あっ旋制度のお申込みの必要書類である確定申告書については、以下のとおりの取扱いとします。

1.書面申告をされた場合

確定申告書の控えに収受印が押なつされていない場合は、確定申告書の控えと合わせて納税証明書その2が必要です。

確定申告書の控えに税務署の収受印が押なつされている場合は、納税証明書は不要です。

ただし、収受印が押なつされている場合でも、日付や税務署名が判別できない場合は納税証明書その2をお持ちください

2.電子申告をされた場合

確定申告書の控えと「受信通知(メール詳細)」をお持ちください。

なお、紛失等により「受信通知(メール詳細)」が提出できない場合は、納税証明書その2が必要です。

(参考)納税証明書その2について

・納税証明書は税務署にて取得が可能です。

・取得いただく納税証明書の税目は、個人事業主の方は「申告所得税及復興特別所得税」法人の方は「法人税」です。

・電子受取をした納税証明書でも受付可能です。印刷のうえお持ちください(データでの確認はできません。)。

書面申告時に交付されるリーフレットでは受付できませんので、必ず納税証明書その2をお持ちください。

 

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