品川区創業支援等事業計画について

更新日:2023年10月16日

産業競争力強化法に基づく創業支援等事業計画の認定

区では、区内において起業・創業を目指す方への支援により一層取り組み、創業の促進による経済活性化を図るため、産業競争力強化法に基づく「創業支援等事業計画」を策定し、国からの認定を受け「特定創業支援等事業」を実施しております。
区の特定創業支援等事業は、創業資金の融資あっ旋を前提とした創業相談を通じ、創業や創業後に必要な知識を習得するものです。

なお、対象者は、企業の代表者でない者、個人事業主でない者が品川区内に初めて創業する場合、または企業の代表者でない者、個人事業主でない者が品川区内に初めて創業し、引き続き品川区内で事業を継続して5年以内の場合です。

区内の創業者を応援します

特定創業支援等事業
1か月以上4回以上の融資あっ旋を前提とした創業相談を経て、経営、財務、人材育成、販路開拓の知識を習得する事業です。
区はこの支援を受けた創業者の求めにより、証明書を交付します。この証明書により以下の優遇措置を受けられます。
 

  1. 登録免許税の減免
    認定を受けた特定創業支援等事業の支援を受けて、創業を行おうとする者または創業後5年未満の個人が会社※1を設立する際に
    登記にかかる登録免許税が軽減※2(資本金の0.7%→0.35%)されます。
    ※1株式会社、合名会社、合資会社又は合同会社を指します。
    ※2株式会社又は合同会社は、資本金の0.7%の登録免許税が0.35%に軽減(株式会社の最低税額15万円の場合は7.5万円、
    合同会社の最低税額6万円の場合は3万円の軽減、合名会社又は合資会社は、1件につき6万円の登録免許税が3万円に軽減されます。
  2. 創業関連保証の特例について
    無担保、第三者保証人なしの創業関連保証が、事業開始の6か月前から利用することが可能です。保証の特例を受けるためには、手続を行う際に、信用保証協会又は金融機関に証明書(写し可)を提出し、別途、審査を受ける必要があります。
  3. 日本政策金融公庫新創業融資制度の自己資金要件充足について
    特定創業支援等事業により支援を受けた者は、新創業融資制度の自己資金要件を充足したものとして、
    利用することが可能です(別途、審査を受ける必要があります)。
    ※創業前又は創業後税務申告を2期終えていない事業者が対象となります。
  4. 日本政策金融公庫新規開業支援資金の貸付利率の引き下げについて
    特定創業支援等事業により支援を受けた者は、新規開業支援資金の貸付利率の引き下げの対象として、
    同資金を利用することが可能(別途、審査を受ける必要があります)。

 

詳細は下記お問い合わせ先までご連絡ください。

その他の創業支援事業

  • インキュベーション施設の設置・運営
  • インキュベーションマネージャによる創業支援
  • 創業支援セミナーの開催
  • テストマーケティングイベントの開催
  • ビジネスプランコンテストの開催
  • 品川産業支援交流施設(SHIP)の運営
  • ビジネス創造コンテストの開催
この記事に関するお問い合わせ先

商業・ものづくり課 中小企業支援係

〒141-0033
東京都品川区西品川1-28-3
電話番号:03-5498-6340 FAX番号:03-5498-6338