【品川区製造業支援メルマガ】第130号/【開催間近】中小企業向け技術開発助成制度等説明会のご案内等

更新日:2019年10月01日

【品川区製造業支援メルマガ】第130号 【開催間近】中小企業向け技術開発助成制度等説明会のご案内等 送信元:品川区ものづくり・経営支援課 (電話)03−5498−6333

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 品川区製造業支援メールマガジン 第130号 2011年3月4日

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 編集発行:品川区ものづくり・経営支援課

 Copyright(c)2007 shinagawa.city office.

 本メールは品川区製造業支援サイト登録企業を対象とした

 メールマガジンです

 品川ネット見本市

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 品川区ものづくり支援サイト

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■目次

1.ものづくり・経営支援課インフォメーション

・中小企業向け技術開発助成制度等説明会のご案内

・東京ビッグサイト『2011NEW環境展』品川パビリオン出展企業募集のお知らせ

・ビジネス支援図書館3月講座のご案内

 

(前号第129号に引続き、再度のご案内となります)

・【関東経済産業局】「中小企業ワンストップ電話相談月間」開催のお知らせ

2.コラム

・「会社における従業員の発明と特許権」

             特許相談担当  弁理士 工藤 実

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    1.ものづくり・経営支援課インフォメーション

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    中小企業向け技術開発助成制度等説明会のご案内

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 品川区や経済産業省、東京都中小企業振興公社では、新製品や新技術の

開発などに積極的に取り組む意欲ある中小企業を、資金面をはじめとする

多方面からバックアップするため、各種支援制度を設けています。

 この度、その制度概要や募集スケジュール、申請に当たっての留意事項

などについて、下記のとおり説明会を開催します。

 ぜひ、ご参加をご検討ください。

◇日 時◇

平成23年3月15日(火)18時〜20時

◇場 所◇

品川区立中小企業センター(品川区西品川1−28−3)

◇プログラム◇

1.【経済産業省】ものづくり中小企業による助成事業概要説明

  ・戦略的基盤技術高度化支援事業(サポイン制度)

  ・中小企業等の研究開発力向上および実用化推進のための支援事業

2.【東京都中小企業振興公社】平成23年度の主な中小企業振興施策説明

3.【品川区】平成23年度の新規支援事業含む中小企業支援施策概要説明

◇参加費◇

無 料

◇申込方法◇

下記より申込書をダウンロードし、所定事項をご記入の上、FAXまたは

お電話にて品川区ものづくり・経営支援課までお申込み下さい。

>詳細および申込書はこちら

 http://www.mics.city.shinagawa.tokyo.jp/news/info0434.php

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 お問い合わせ先:品川区ものづくり・経営支援課

         ものづくり支援係

         TEL 03−5498−6333  

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 東京ビッグサイト『2011NEW環境展』品川パビリオン

                出展企業募集のお知らせ

  ※本事業の実施は平成23年度予算成立が条件となります。

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 本事業は、区内中小製造業者に対し各種国際産業専門見本市への出展機会を

提供することにより、企業の販売促進や、新規市場の開拓効果を図ることを

目的とします。くわえて、独自装飾を施した「品川パビリオン」を製作する

ことにより、付加価値の高い品川の「ものづくり」を広くPRするとともに、

スケールメリットを活用し多くの来場者を呼び込みます。

【出展展示会】

2011NEW環境展

期間:平成23年5月24日(火)〜27日(金) 4日間 

会場:東京ビッグサイト

出展対象:新エネ・省エネ、バイオマス、温暖化防止、緑化、収集・運搬・搬送、

測定・分析、産業廃棄物処理・リサイクル など

【募集企業数】

8社

【出展対象企業】

区内1年以上主な事業所を置く中小製造業者

【出展スペース】

9�u(予定)

【出展料】

¥315,000(税込)

※展示会終了後、出展料の2/3最大20万円を助成します。

【募集期限】

平成23年3月10日(木)

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 問い合わせ先:品川区ものづくり・経営支援課

        ものづくり支援係

        TEL 03−5498−6333  

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(前号第129号に引続き、再度のご案内となります)

    ビジネス支援図書館3月講座のご案内

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【テーマ】

アイデアで製品の完成度を上げる手法

−ロシア生まれ、欧米育ち、一人でもできるTRIZ−

【開催日】

平成23年3月9日(水)18時〜20時

【場所】

品川区立大崎図書館(品川区大崎2−4−8)

2F 大崎ビジネス支援図書館 講習室

【講師】

石橋 亮一 氏

弁理士(わかば国際特許事務所)

品川区ビジネス・カタリスト

【講師からのメッセージ】

 習得に時間がかかり、活用が困難と言われるTRIZ(トゥリーズ)を

容易に利用できるように、その基本的なエッセンスを取り出してプロセス化

した手法をご紹介します。このプロセスは新製品開発や製品改良で良い

アイデアの見逃しを減らすだけでなく、様々なビジネスにおける判断や

普段の生活場面でも役立つ汎用的なアイデア出しの手法になっていると

思います。また、本格的に TRIZを掘り下げていく際のベースにも

なると思います。本講座を通じて、皆様が優れた創造力や判断力を発揮

するのに、少しでもお役に立てば幸いです。

【ご案内】

 設計を、いきなり改良の余地がないまで完璧に仕上げたい、そのために

あらゆる視点から洗い出しをしてみるのが現在のTRIZ(ロシア語の

頭文字)です。

漏れなく見直しの視点を挙げ尽くす為に、ロシアとアメリカの研究者が

分析した特許は、240万件にのぼります。

その「隙の無い物の見方」で、自分達のアイディアを最終的に洗い直し、

万全を目指そう、TRIZはそういう狙いの「思考支援ツール」です。

一緒に考える人数は多い程良いのは確かですが、手順を踏めば一人でも

活用できます。大企業でのTRIZ指導経験をベースに、中小企業で

どう活用できるかを考えて頂きました。ご期待下さい。

          品川区カタリスト・マネージャー  藤井 達雄

【申込方法】

参加を希望される方は、下記問い合せ先までお電話にてお申込みください。

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 お問い合わせ先:品川区ものづくり・経営支援課

         ものづくり支援係

         TEL 03−5498−6333  

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【関東経済産業局】

   「中小企業ワンストップ電話相談月間」開催のお知らせ

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 本年3月1日から31日までを年度末の「中小企業ワンストップ電話

相談月間」と位置づけ、中小企業の方が1つの窓口で資金繰りや知的財産

など幅広く相談が出来る電話相談を実施いたします。

 全国どこからでも「0570−064−350」で、最寄りの経済産業

局中小企業課につながりますので、お電話にてご相談ください。

【開催期間】

3月1日(火) 〜 3月31日(木)

【開催時間】

9:30 〜 18:15 (土日祝日とも)

【実施参加機関】

日本政策金融公庫、商工組合中央金庫、信用保証協会、中小企業基盤整備機構、

下請かけこみ寺、発明協会各支部、日本貿易振興機構 等

【資金繰りについて】

更に、資金繰りに関しては、以下の公的金融機関等のそれぞれの窓口に

おいても、3月1日〜3月31日の間、電話窓口の時間を延長・拡充

して対応いたします。

 平日9:00〜19:00 土日祝日9:00〜17:00 

※時間が異なりますのでご注意下さい。

−資金繰りに関する相談時間−

(融資) �鞄�本政策金融公庫    

平日 0120−154−505

土日祝日 0120−327−790(中小企業事業)

土日祝日 0120−220−353(国民生活事業)

(融資) �鰹、工組合中央金庫   

平日 0120−079−366

土日祝日 0120−542−711

(保証) 最寄りの保証協会にご相談下さい。

http://www.zenshinhoren.or.jp/others/nearest.html

(制度) 中小企業庁金融課        

03−3501−6280

>詳細はこちら

http://www.kanto.meti.go.jp/seisaku/chusho/20110225onestop_tel.html

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 お問い合わせ先:関東経済産業局 産業部 中小企業課

         TEL 048−600−0321  

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    2.コラム

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 「会社における従業員の発明と特許権」    

             特許相談担当 弁理士 工藤 実

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 品川区主催の特許相談(毎月第4金曜日午前9時〜12時)を担当

しております弁理士の工藤 実といいます。

 これから不定期ではありますが、色々とご相談を受ける中で気づいた、

中小企業の皆さまに知っていただきたい情報を提供していこうと思って

います。

 発明をすると、特許出願をすることにより、特許権を得ることができます。

何故、特許出願をすることができるのでしょうか。発明が完成すると、

特許を受ける権利(外国では出願権という国もある)が発生しますが、

これは発明者が原始的に取得するものです。その発明者が従業員であっても、

社長であっても同じです。従業員が特許を受ける権利を持っているときに、

所属する会社が勝手にその発明の特許出願をしたとします。その場合、

その出願が特許され、特許権が成立したとしても、最終的には無効とされて

しまいます。

 それは、会社が特許を受ける権利の譲渡を受けていないからです。会社は、

従業員から勝手に特許を受ける権利を取り上げることはできません。従業員の

同意を得て、譲渡を受けなければなりません。従業員がイヤだといったら、

受けることはできません。

 従業員が同意しない場合でも、特許を受ける権利を譲受することができる

場合があります。それは、就業規則等の労働契約により、職務に関連した

発明をした場合には、会社に譲渡することと規定しておけばよいのです。

ただし、この場合、会社は、相当の対価を従業員に支払わなければなりません。

そうでないと、青色ダイオードのときのように200億円を請求されるかも

知れません。

 知的財産関係のことで分からないことや困ったことがございましたら、

ものづくり・経営支援課まで、ご相談予約のご連絡をいただければと思います。

当相談は無料です。どうかお気軽にお尋ねください。

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各ご案内に関するご質問・お申込み等は、各々の問い合わせ先

までご連絡ください。

下記メールアドレスへは送信しないでください。

この記事に関するお問い合わせ先

地域産業振興課

〒141-0033
東京都品川区西品川1-28-3
電話番号:03-5498-6340 ファックス番号:03-5498-6338