【品川区製造業支援メルマガ】第131号/ビジネス支援図書館5月講座のご案内等
【品川区製造業支援メルマガ】第131号 ビジネス支援図書館5月講座のご案内等 送信元:品川区ものづくり・経営支援課 (電話)03−5498−6333
—————— 以下本文です ——————
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
品川区製造業支援メールマガジン 第131号 2011年4月25日
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
編集発行:品川区ものづくり・経営支援課
Copyright(c)2007 shinagawa.city office.
本メールは品川区製造業支援サイト登録企業を対象とした
メールマガジンです
品川ネット見本市
URL:http://www.industry.city.shinagawa.tokyo.jp/net-mihonichi/
品川区ものづくり支援サイト
URL:http://www.mics.city.shinagawa.tokyo.jp/
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■目次
1.ものづくり・経営支援課インフォメーション
・ビジネス支援図書館5月講座のご案内
※今回の開催時間は17時〜19時です。
2.コラム
・「共同開発による特許出願の注意点」
特許相談担当 弁理士 工藤 実
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
1.ものづくり・経営支援課インフォメーション
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
===============================
ビジネス支援図書館5月講座のご案内
===============================
【テーマ】
『非接触ICチップとは?その応用とは?
−RFID、ICタグ、ICカード応用システムの開発事例−』
【開催日】
平成23年5月18日(水)17時〜19時
【場所】
品川区立大崎図書館(品川区大崎2−4−8)
2F 大崎ビジネス支援図書館 講習室
【講師】
鈴木 智明 氏 明電ソフトウエア�梶@営業部 副部長
伊藤 博起 氏 明電ソフトウエア�梶@営業部営業課 担当課長
【講師からのメッセージ】
非接触ICチップは、Suica、PASMOカード総計で、約5,000万枚
(2010年11月現在)のカードが利用されるなど、交通系ICカードの
利用拡大に伴い、非常に身近な物となってきております。利用分野としても、
交通系利用だけで なく、電子決済、認証カードとしての利用など、幅広い
用途に広がっております。また、物流分野、小売業、レンタル分野において、
物の移動を管理する分野にも応用事例が広がってきています。
今回の講義では、非接触ICチップの基本的原理、種類、応用システム、
導入の留意点などについて、ご紹介いたします。
【ご案内】
今回の講座は、すでに「スイカ」や電子マネーの中身としてお馴染みの
「非接触型ICチップ」のお話で、「ユピキタス社会」を支えている技術です。
図書館や量販店でも、また布地と一体で柔らかくクリーニング自由にも、
と急拡大。
講師は、品川区発祥の大先輩「明電舎」の開発者で、大著「次世代ICタグ」
執筆にも携った先生が引き受けて下さいました。
ご期待ください。
品川区カタリスト・マネージャー 藤井 達雄
【申込方法】
参加を希望される方は、下記問い合せ先までお電話にてお申込みください。
+++++++++++++++++++++++++++++
お問い合わせ先:品川区ものづくり・経営支援課
ものづくり支援係
TEL 03−5498−6333
+++++++++++++++++++++++++++++
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2.コラム
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
===============================
「共同開発による特許出願の注意点」
特許相談担当 弁理士 工藤 実
===============================
品川区主催の特許相談(毎月第2・4金曜日午前10時〜12時)を担当
しております弁理士の工藤 実です。
特許を受ける権利についてです。仲の良いA,B,Cの三人で、それぞれの
本業とは別に、協力をして新しい事業の展開を図ろうということになりました。
最初は開発がなかなかうまくいかず苦労しましたが、三人の協力でやっと
試作機を作る段階に到達しました。試作機の性能は予期していたもの以上で
あったので、特許出願することにしました。ところが、特許出願費用の分担を
話し合う中で、発明完成への貢献度が問題となり、Cは怒ってしまい、
グループから脱退していきました。仕方なく、AとBは、2人で特許出願する
ことにしました。その後、特許が認められました。
この特許は有効でしょうか?実際には、この特許は、冒認という無効理由を
含んでいます。Cが特許は無効であると主張すると、特許は無効になります。
共同で発明をした場合には、協力者全員で出願しなければなりません。
ひとりでも欠けたのにそのまま出願すると、冒認出願ということになります。
こうした事態を避けるには、開発を始める前に契約書で、途中でグループを
脱退するときは、特許を受ける権利をグループに残る人に譲渡する旨を契約して
おく必要があります。
知的財産関係のことで分からないことや困ったことがございましたら、
ものづくり・経営支援課まで、ご相談予約のご連絡をいただければと思います。
当相談は無料です。どうかお気軽にお尋ねください。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
各ご案内に関するご質問・お申込み等は、各々の問い合わせ先
までご連絡ください。
下記メールアドレスへは送信しないでください。
- この記事に関するお問い合わせ先
-
地域産業振興課
〒141-0033
東京都品川区西品川1-28-3
電話番号:03-5498-6340 ファックス番号:03-5498-6338
更新日:2019年10月01日