【品川区製造業支援メルマガ】第132号/新製品・新技術開発助成企業募集のお知らせ等
【品川区製造業支援メルマガ】第132号 新製品・新技術開発助成企業募集のお知らせ等 送信元:品川区ものづくり・経営支援課 (電話)03−5498−6333
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品川区製造業支援メールマガジン 第132号 2011年5月2日
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編集発行:品川区ものづくり・経営支援課
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本メールは品川区製造業支援サイト登録企業を対象とした
メールマガジンです
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■目次
1.ものづくり・経営支援課インフォメーション
・新製品・新技術開発助成企業募集のお知らせ
・ソフトウェア開発助成企業募集のお知らせ
・ビジネス支援図書館5月講座のご案内
※今回の開催時間は17時〜19時です。
(前号第131号に引続き、再度のご案内となります)
2.コラム
・「特許法上の発明とは」
特許相談担当 弁理士 工藤 実
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1.ものづくり・経営支援課インフォメーション
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新製品・新技術開発助成企業募集のお知らせ
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新製品・新技術開発に要した経費の一部を助成します。
【助成額】
最大250万円(対象経費の3分の2を助成)
※平成23年4月から平成24年3月までにお支払の経費が対象となります。
【対象者】
区内に1年以上主な事業所を置く中小製造業者または中小製造業者を
中心とするグループ ※みなし大企業を除く。
【対象事業】
(1)新製品の開発技術
(2)機械機器または装置の高性能化、省力化および自動化のための技術
(3)新物質および新材料の開発利用技術
(4)生産、加工および処理のための新技術 など
※平成23年4月1日から平成24年3月31日までの間に開発が完了
する事業が助成対象事業となります。
※ソフトウェアのみの開発及び助成対象者が開発費等を負担しない受託
開発については、助成対象事業になりません。
【申請締切】
平成23年6月30日(木)
>詳細はこちら
http://www.mics.city.shinagawa.tokyo.jp/jyosei/newbusiness.php
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問い合わせ先:品川区ものづくり・経営支援課
ものづくり支援係
TEL 03−5498−6333
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ソフトウェア開発助成企業募集のお知らせ
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ソフトウェアの開発に要する費用を一部助成します。
【助成額】
最大100万円(対象経費の3分の2を助成)
※平成23年4月から平成24年3月までにお支払の経費が対象となります。
【対象者】
区内に1年以上主な事業所を置く中小情報サービス業者または中小情報
サービス業者を中心とするグループ ※みなし大企業を除く。
【対象事業】
(1)新たなビジネスモデルの構築や技術的課題の解決等により、開発後の
需要が見込まれるソフトウェア開発
(2)これまで情報化の対象として取り上げられていない分野に対して、新たな
情報化の進展が見込まれるソフトウェア開発
※平成23年4月1日から平成24年3月31日までの間に開発が完了
する事業が助成対象事業となります。
※助成対象者が開発費等を負担しない受託開発については、助成対象事業
になりません。
【申請締切】
平成23年6月30日(木)
>詳細はこちら
http://www.mics.city.shinagawa.tokyo.jp/jyosei/software.php
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お問い合わせ先:品川区ものづくり・経営支援課
ものづくり支援係
TEL 03−5498−6333
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(前号第131号に引続き、再度のご案内となります)
ビジネス支援図書館5月講座のご案内
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【テーマ】
『非接触ICチップとは?その応用とは?
−RFID、ICタグ、ICカード応用システムの開発事例−』
【開催日】
平成23年5月18日(水)17時〜19時
※開催時間が変更になりました。
【場所】
品川区立大崎図書館(品川区大崎2−4−8)
2F 大崎ビジネス支援図書館 講習室
【講師】
鈴木 智明 氏 明電ソフトウエア�梶@営業部 副部長
伊藤 博起 氏 明電ソフトウエア�梶@営業部営業課 担当課長
【講師からのメッセージ】
非接触ICチップは、Suica、PASMOカード総計で、約5,000万枚
(2010年11月現在)のカードが利用されるなど、交通系ICカードの
利用拡大に伴い、非常に身近な物となってきております。利用分野としても、
交通系利用だけで なく、電子決済、認証カードとしての利用など、幅広い
用途に広がっております。また、物流分野、小売業、レンタル分野において、
物の移動を管理する分野にも応用事例が広がってきています。
今回の講義では、非接触ICチップの基本的原理、種類、応用システム、
導入の留意点などについて、ご紹介いたします。
【ご案内】
今回の講座は、すでに「スイカ」や電子マネーの中身としてお馴染みの
「非接触型ICチップ」のお話で、「ユピキタス社会」を支えている技術です。
図書館や量販店でも、また布地と一体で柔らかくクリーニング自由にも、
と急拡大。
講師は、品川区発祥の大先輩「明電舎」の開発者で、大著「次世代ICタグ」
執筆にも携った先生が引き受けて下さいました。
ご期待ください。
品川区カタリスト・マネージャー 藤井 達雄
【申込方法】
参加を希望される方は、下記問い合せ先までお電話にてお申込みください。
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お問い合わせ先:品川区ものづくり・経営支援課
ものづくり支援係
TEL 03−5498−6333
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2.コラム
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「特許法上の発明とは」
特許相談担当 弁理士 工藤 実
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品川区主催の特許相談(毎月第2・4金曜日午前10時〜12時)を担当
しております弁理士の工藤 実です。
何か新しいことを考えついたとき、世の中では一般的に発明をしたという
ことが多いようです。一般的な意味での発明では、対象は何であれ新しい
ことを考えると発明をしたことになります。その対象は、自動車、テレビ等
から、おいしい料理を作る方法、宣伝広告の方法、病気の治療方法、プロ
グラム制御の方法等までさまざまです。一方、発明をして権利を得るという
ときには、特許法による発明ということになります。特許法上の発明は、
「自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のもの」をいうと定義
されています。従って、特許法上の発明は、一般的な意味での発明とは多少
ズレがあります。
例えば、白い犬を主役にしてテレビで1日に50回以上スポットでコマー
シャルを流して宣伝すると、若い女性層での売上が10%以上伸びる効果が
あると経験的に感じたとしましょう。広告の作成者としては、この経験は
ノウハウとして大事にして、それを次の仕事に生かすことになるでしょう。
一方、宣伝の効果があるとして、特許権を求めて特許出願したとしても、
それは特許法上の発明ではないとして特許を受けることができないでしょう。
コマーシャルの回数による効果が売上の増加では、技術的な効果があるとは
言えないからです。
尚、治療方法は、自然法則を利用する場合があり、特許法上の発明として
認められる場合もありますが、人道上の観点から特定の者に権利を独占させる
べきではないとして、特許を受けることができません。
知的財産関係のことで分からないことや困ったことがございましたら、
ものづくり・経営支援課まで、ご相談予約のご連絡をいただければと思います。
当相談は無料です。どうかお気軽にお尋ねください。
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各ご案内に関するご質問・お申込み等は、各々の問い合わせ先
までご連絡ください。
下記メールアドレスへは送信しないでください。
- この記事に関するお問い合わせ先
-
地域産業振興課
〒141-0033
東京都品川区西品川1-28-3
電話番号:03-5498-6340 ファックス番号:03-5498-6338
更新日:2019年10月01日