【品川区製造業支援メルマガ】第200号/メードイン品川ブランド認定製品・技術募集のお知らせ等

更新日:2019年10月01日

【品川区製造業支援メルマガ】第200号 メードイン品川ブランド認定製品・技術募集のお知らせ等 送信元:品川区ものづくり・経営支援課 (電話)03−5498−6333

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 品川区製造業支援メールマガジン 第200号 2014年4月3日

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 編集発行:品川区ものづくり・経営支援課

 Copyright(c)2007-2013 shinagawa.city office.

 本メールは品川区製造業支援サイト登録企業を対象としたメールマガジンです

 品川区ものづくり支援サイト

 URL:http://www.mics.city.shinagawa.tokyo.jp/

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■目次

1.ものづくり・経営支援課インフォメーション

  ・メードイン品川ブランド認定製品・技術募集のお知らせ

  ・都立産業技術研究センター利用料等助成のお知らせ

  ・外国語版ホームページ作成経費助成のお知らせ

  ・ビジネス支援図書館4月講座のお知らせ(再掲)

2.他団体インフォメーション

  ・第44回優秀発明発表会のお知らせ((公財)日本発明振興協会)

  ・平成25年度補正 中小企業・小規模事業者 ものづくり・商業・サービス革新事業

   (通称:ものづくり補助金)公募開始のお知らせ(関東経済産業局・再掲)

3.企業法務相談コラム

  ・消費税転嫁拒否への対応について(消費税転嫁対策特別措置法)

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         1.ものづくり・経営支援課インフォメーション 

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        メードイン品川ブランド認定製品・技術募集のお知らせ

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 区内の企業が自社開発した優れた製品・技術を審査の上、区が認定することにより、

認定製品・技術の販売促進を支援するとともに、区内企業の高い技術力を広くPR

します。 

【対象者】

 区内に1年以上主な事業所を置く中小製造業者・情報通信事業者 ※みなし大企業を除く。

【対象事業】

 自社で開発した製品・技術で、現在販売しているもの

【募集期間】

 平成26年4月14日(月)〜平成26年5月30日(金)

 >詳細・申請書ダウンロードはこちら

 http://www.mics.city.shinagawa.tokyo.jp/information/shinagawabrand.php

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        都立産業技術研究センター利用料等助成のお知らせ

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都立産業技術研究センターの利用料等の一部を助成します。

【対象者】

 区内に1年以上主な事業所を置く中小製造業者・情報通信事業者 ※みなし大企業を除く。

【助成額】

最大10万円(対象経費の2/3)

【対象経費】

平成26年4月1日から平成27年3月31日までにお支払いの費用のうち、

都立産業技術研究センターが提供する以下のもの

�@実地技術支援�A依頼試験・機器利用・オーダーメイド開発支援�B製品開発支援ラボ利用

【募集期限】

平成27年2月27日まで(先着順)

※申請順に予算の枠取りをし、助成金の予算がなくなり次第受付を終了します。

 >詳細はこちら

 http://www.mics.city.shinagawa.tokyo.jp/jyosei/iri.php

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         外国語版ホームページ作成経費助成のお知らせ

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外国語版のホームページの作成等に要する費用の一部を助成します。

【対象者】

 区内に1年以上主な事業所を置く中小製造業者・情報通信事業者 ※みなし大企業を除く。

【助成額】

最大10万円(対象経費の2/3)

【対象経費】

平成26年4月1日から平成27年3月31日までにお支払いの費用のうち、新規に

外国語版ホームページ作成および外国語への翻訳にかかった経費

【募集期限】

平成27年2月27日まで(先着順)

※申請順に予算の枠取りをし、助成金の予算がなくなり次第受付を終了します。

 >詳細はこちら

 http://www.mics.city.shinagawa.tokyo.jp/jyosei/globalit.php

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          ビジネス支援図書館4月講座のお知らせ(再掲)

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【テーマ】

 特許か意匠か、出願かノウハウか、国内か国際かの判断

 〜チェックポイントと留意点、プラス米国事情〜

【開催日】

 平成26年4月9日(水)午後6時〜8時

【場所】

 品川区立大崎図書館(品川区大崎2−4−8)2F 大崎ビジネス支援図書館 講習室

【講師】

 外村 玲子 氏(中村合同特許法律事務所)

【講師からのメッセージ】

  企業が新しい製品や製造方法の技術を開発したとき、特許権、意匠権等の工業所有権を

 取得するために出願するべきか、それともノウハウや営業秘密として秘密にしておくべきか

 判断するポイントをご説明します。また、先駆者の強みを活かし、競業他社の追随を抑える

 ための留意点を、権利の取得から模倣品及び侵害品に対する侵害訴訟まで見据えながら、

 一緒に考えてみましょう。

【おすすめ文】

 講師はニューヨーク州弁護士、日本国弁護士・弁理士 でもあり、

 品川区ビジネス・カタリストに今年登録された 外村様です。

 所属の特許法律事務所は白寿越え。

 その100年の経験と蓄積プラス(少し他国と違う)米国事情も考慮して、

   出願が得か・ノーハウとして伏せておくか、   

   特許出願か・意匠登録か、   

   日本だけか・国際特許もか、

 の判断など、メーカーに共通の悩みについて、知見を伝授していただきます。

 自社技術の強みの維持・活用、知識の整理のために、また、結果として妨害特許が

 出てきてしまった時の備えとして、ご聴講をおすすめいたします。

               文責 品川区カタリスト・マネージャー 藤井 達雄

【申込方法】

 下記問い合わせ先までお電話にてお申込みください。

 >詳細はこちら

 http://www.mics.city.shinagawa.tokyo.jp/seminar/monodukuri.php

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    問い合わせ・申込み:品川区ものづくり・経営支援課ものづくり支援係

      TEL:5498−6333 FAX:5498−6338  

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              2.他団体インフォメーション 

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             第44回優秀発明発表会のお知らせ

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発明大賞では、優秀な発明考案によって、わが国科学技術の振興、産業の発展、国民生活の

向上、環境問題の解決等に寄与した中小企業または発明研究者に対して表彰しています。

目 的:今年3月に決まった第39回発明大賞受賞者による発表会です。

日 時:平成26年4月17日(木) 14:00〜16:30

場 所:JAM金属労働会館3F (東京都渋谷区桜丘町6-2)

対 象:一般、学生

参加費:無料

尚、発表会後、懇親会(参加費2千円)も予定しています。

ぜひ、奮ってご参加ください。

 >詳細・申込書はこちら

 http://www.jsai.org/happyokai44.html

【問い合わせ先】

 公益財団法人 日本発明振興協会

  tel:03-3464-6991

  fax:03-3464-6980

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  平成25年度補正 中小企業・小規模事業者 ものづくり・商業・サービス革新事業

          (通称:ものづくり補助金)公募のお知らせ (再掲)

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平成25年度補正「中小企業・小規模事業者ものづくり・商業・サービス革新事業

(ものづくり、商業・サービス)」の公募を以下のとおり行います。

1.事業の目的

  革新的なものづくり・サービスの提供等にチャレンジする中小企業・

  小規模事業者に対し、試作品開発・設備投資等を支援します。

2.対象要件

  認定支援機関に事業計画の実効性等が確認された中小企業・小規模事業者であり、

  以下の要件のいずれかを満たす者

  (1)「中小ものづくり高度化法」に基づく特定ものづくり基盤技術を活用している

    こと。

  (2)革新的なサービスの提供等を行い、3〜5年計画で「付加価値額」年率3%

    及び「経常利益」年率1%の向上を達成する計画であること。

3.補助対象事業

  (1)成長分野型

    補助上限額:1,500万円(補助率2/3)

    設備投資が必要

  (2)一般型

    補助上限額:1,000万円(補助率2/3)   

    設備投資が必要

  (3)小規模事業者型

    補助上限額:700万円(補助率2/3)

    設備投資は不可

4.公募期限

 二次締切:平成26年5月14日(水)  

5.詳細について

   http://www.tokyochuokai.or.jp/index.php/component/content/article/4-topics/760-2014-02-17-05-04-34.html

  ※公募要領および申請書については、上記URLよりダウンロードできます。

6.お問い合せ

  東京都中小企業団体中央会 

��03-6264-1481

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               3.企業法務相談コラム

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      消費税転嫁拒否への対応について(消費税転嫁対策特別措置法)

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 こんにちは。品川区主催の企業法務相談(毎月第1・第3木曜日午前10時〜12時)を

担当させていただいております弁護士の飯野泰子です。

 平成26年4月から消費税が8%に引き上げられたことで、今後は、取引先から受け取る

代金等の消費税分も増額されなければなりません。 とはいえ、特に大手の取引先から

消費税分を負けて欲しいなどと言われ、困ってしまうこともあるかもしれません。

 そのような場合に備えて施行されたのが、いわゆる「消費税転嫁対策特別措置法」です。

 具体的には、特定事業者(買い手)が特定供給事業者(売り手)に対して、消費税分を

減額・買いたたきすることや、消費税分を値上げすることに対して、売り手に商品購入や

役務利用を要請することなどが禁止されます。

 違反行為に対しては、公正取引委員会等による指導・助言のほか、悪質な事例については

社名の公表等の厳しい措置も予定されています。

 実際には、法律の対象となる事業者であるか等の確認も必要ですが、違反行為に遭遇した

場合には、消費税転嫁対策特別措置法の存在を伝え、適正な対応を求めるべきです。

                       弁護士 飯野 泰子(飯野法律事務所)

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ご質問・お申込み等は、各々の問い合わせ先までご連絡ください。

下記メールアドレスへは送信しないでください。

この記事に関するお問い合わせ先

地域産業振興課

〒141-0033
東京都品川区西品川1-28-3
電話番号:03-5498-6340 ファックス番号:03-5498-6338