【品川区中小企業支援メルマガ】/第258号/メードイン品川ブランド認定製品・技術募集等のお知らせ
【品川区中小企業支援メルマガ】 第258号 メードイン品川ブランド認定製品・技術募集等のお知らせ 送信元:品川区商業・ものづくり課 (電話)03−5498−6333
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品川区中小企業支援メールマガジン 第258号 2016年4月1日
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編集発行:品川区商業・ものづくり課
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本メールは品川区ものづくり支援サイト登録企業を主な対象としたメールマガジンです
品川区ものづくり支援サイト
URL:http://www.mics.city.shinagawa.tokyo.jp/
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■目次
1.商業・ものづくり課インフォメーション
・メードイン品川ブランド認定製品・技術募集のお知らせ
・ものづくり商談会参加企業募集のお知らせ(再掲)
・ものづくり企業立地継続支援事業のお知らせ
・都立産業技術研究センター利用料等助成のお知らせ
・外国語版ホームページ作成経費助成のお知らせ
・ビジネス支援講座4月開催のお知らせ(再掲)
2.企業法務相談コラム
・内部通報窓口の有効性(飯野弁護士)
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1.商業・ものづくり課インフォメーション
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メードイン品川ブランド認定製品・技術募集のお知らせ
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区内の企業が自社開発した優れた製品・技術を審査の上、区が認定することにより、
認定製品・技術の販売促進を支援するとともに、区内企業の高い技術力を広くPR
します。
【対象者】
区内に1年以上主な事業所を置く中小製造業者・情報通信事業者 ※みなし大企業を除く。
【対象事業】
自社で開発した製品・技術で、現在販売しているもの
【募集期間】
平成28年4月15日(金)〜平成28年5月31日(火)
>詳細・申請書ダウンロードはこちら
http://www.mics.city.shinagawa.tokyo.jp/information/shinagawabrand.php
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ものづくり商談会参加企業募集のお知らせ(再掲)
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都心のものづくり企業の交流を深め、新たなネットワークを構築し企業活力を増進
するため、中小製造業事業者の方を対象とした商談会を開催します。今回は、品川区
だけでなく、目黒区・板橋区・江戸川区・北区と合同で、より広い企業の方にご参加
いただく予定です。
参加についてご興味をお持ちの方は、お気軽にお問い合わせください。
【開催日時】
平成28年9月6日(火)
【場所】
品川産業支援交流施設(SHIP) 大崎ブライトコアホール
(品川区北品川5-5-15 大崎ブライトコア3階)
【内容】
1社20分程度の商談を最大5回行います。(事前組合せ方式)
【当日までの流れ】
4月28日 申込締切
7月中旬 (品川区より)参加企業名簿郵送
8月上旬 商談先希望の提出締切
9月初め (品川区より)商談先通知
9月6日 商談会当日
【申込方法】
発注・受注の区分ごとに下記PR用紙に記入していただき、
エクセルデータを電子メールにてお送りいただくことでお申し込みとなります。
>PR用紙ダウンロード・詳細はこちら
http://www.mics.city.shinagawa.tokyo.jp/information/syoudan.php
※なお、本商談会をきっかけとした品川区内企業間の新たな取引に対しての
助成制度も用意しております。お気軽にお問い合わせください。
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問い合わせ・申込み:品川区商業・ものづくり課企業支援係
TEL:5498−6333 FAX:5498−6338
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ものづくり企業立地継続支援事業のお知らせ
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区内ものづくり企業立地継続のため、東京都と品川区が連携し操業環境の改善を
目的とした現工場の改修費用、一時移転に伴う費用等を一部助成します。
【対象者】
現在、工業地域・工業専用地域でない用途地域で操業している中小製造業者等で
以下のいずれかの者。※みなし大企業を除く。
(1)品川区に工場を有し、引き続き1年以上事業を営んでいる者。
(2)過去に品川区で1年以上操業しており、現在も都内で1年以上操業している者。
【助成額】
最大375万円(対象経費の3/4)
※申請件数等を考慮し、審査のうえ、限度額の範囲内で金額を決定します。
【対象事業】
操業環境改善(防振・防音・防臭等)につながる以下の事業および経費
(1)工場の改修等事業
�@区内の現工場を改修する費用(ただし、新増築は含まない)
�A区内の現工場を改修・増築・建替えする際に伴う一時移転費用
(平成28年2月末までに区内に戻ることが必要)
(2)工場の移転事業
�@区内への工場移転に伴う機械等設備の輸送・設置費用
�A区内の移転先工場の改修費用
【募集期限】
平成28年5月13日(金)
>詳細・申請書ダウンロードはこちら
http://www.mics.city.shinagawa.tokyo.jp/jyosei/ricchi.php
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問い合わせ・申込み:品川区商業・ものづくり課企業支援係
TEL:5498−6333 FAX:5498−6338
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都立産業技術研究センター利用料等助成のお知らせ
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都立産業技術研究センターの利用料等の一部を助成します。
【対象者】
区内に1年以上主な事業所を置く中小製造業者・情報通信事業者
※みなし大企業を除く。
【助成額】
最大10万円(対象経費の2/3)
【対象経費】
平成28年4月1日から平成29年3月31日までにお支払いの費用のうち、
都立産業技術研究センターおよび産業技術総合研究所が提供する以下のような
もの
(例)
�@実地技術支援
�A依頼試験・機器利用・オーダーメイド開発支援
【募集期限】
平成29年2月28日(先着順)
※申請順に予算の枠取りをし、助成金の予算がなくなり次第受付を終了します。
>詳細はこちら
http://www.mics.city.shinagawa.tokyo.jp/jyosei/iri.php
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問い合わせ・申込み:品川区商業・ものづくり課企業支援係
TEL:5498−6333 FAX:5498−6338
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外国語版ホームページ作成経費助成のお知らせ
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外国語版のホームページの作成等に要する費用の一部を助成します。
【対象者】
区内に1年以上主な事業所を置く中小製造業者・情報通信事業者
※みなし大企業を除く。
【助成額】
最大10万円(対象経費の2/3)
【対象経費】
平成28年4月1日から平成29年3月31日までにお支払いの費用のうち、
新規に外国語版ホームページ作成および外国語への翻訳にかかった経費
※既に外国語版ホームページがある場合、他言語の作成経費は対象外です。
【募集期限】
平成29年2月28日(先着順)
※申請順に予算の枠取りをし、助成金の予算がなくなり次第受付を終了します。
>詳細はこちら
http://www.mics.city.shinagawa.tokyo.jp/jyosei/globalit.php
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問い合わせ・申込み:品川区商業・ものづくり課企業支援係
TEL:5498−6333 FAX:5498−6338
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ビジネス支援講座4月開催のお知らせ(再掲)
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企業経営の革新や技術開発・品質向上のヒントとなるような内容をテーマとした
ものづくりに関する講座を開催します。
【テーマ】
これからの世界経済展望
〜アメリカ・中国・EUの動向を中心に〜
【開催日】
平成28年4月13日(水)午後6時〜8時
【場所】
品川産業支援交流施設(SHIP)4階
(品川区北品川5-5-15 大崎ブライトコア)
【講師】
武田 淳 氏
伊藤忠経済研究所 主任研究員
【講師からのメッセージ】
今年は年初から中国株や原油価格の下落が続き、欧米経済の先行きに対する懸念も
強まったことから、日本では円高株安が進み、世界経済は全般的に不透明感が強まっ
ています。中東情勢の悪化や米国大統領選など、いわゆる地政学的リスクを高める材
料が多いことも、こうした状況に拍車をかけています。
世界経済がリーマン・ショック以来の危機を迎えているのではないかという見方も
ある中で、先行きのカギを握るのは、牽引役として期待される米国経済、そして、震
源地となった中国経済の行方でしょう。ギリシャ問題を乗り越えて改善傾向にあった
欧州経済の動向も注目されます。
これらの地域を中心に、これからの世界経済を展望したいと思います。
【おすすめ文】
4月の講座は経済展望です。
日本の景気を左右するアメリカ、中国、ヨーロッパの様子は今どうなっているの
でしょうか。今月、来月、その先どうなっていくのでしょうか。
世界各地から豊富な情報が集まる伊藤忠の武田先生のお話です。
ご来場お待ちしております。
文責 品川区カタリスト・マネージャー 藤井 達雄
【申込方法】
下記問い合わせ先までお電話にてお申込みください。
>詳細はこちら
http://www.mics.city.shinagawa.tokyo.jp/seminar/monodukuri.php
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問い合わせ・申込み:品川区商業・ものづくり課企業支援係
TEL:5498−6333 FAX:5498−6338
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2.企業法務相談コラム
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“内部通報窓口の有効性”
こんにちは。品川区主催の企業法務相談(毎月第2・第4木曜日午前10時〜12
時)を担当しております弁護士の飯野泰子です。
最近は、大企業でも、食品偽装や粉飾決算等の企業不祥事が相次いで起こっていま
すが、当然ながら中小企業でもその恐れは否定できません。
このような不祥事を発生させないためには、企業内での自浄作用として、社員を対
象とした内部通報窓口の設置が有効です。
内部通報窓口を設置すれば、社員は、上司や同僚には直接指摘しにくいことでも、
社内の適切な部署に伝えることができ、事態が深刻になる前に適切な対応を取ること
も可能となります。
このような内部通報窓口は、社内のほかに社外の法律事務所等に設置することも多
く、通報先として社外の方が安心と考える社員には特に有益です。
公益通報は、�@上記のような内部通報のほか、�A行政機関への通報及び�Bその他外
部(報道機関等)への通報に分けられ、その保護要件は公益通報者保護法において個
別に定められています。
その要件は、�@内部通報より�A行政機関への通報の要件が厳しく、�Bその他外部へ
の通報はさらに厳しく限定されていますが、通報者は要件さえ充足すれば、どこに通
報しても法律上の保護を受けることは可能です。
企業としては、社員に、�A�Bの窓口に通報する前に�@内部通報を選択してもらうこ
とで、外部に不祥事が知られる前に適切な対応をとることも可能となるので、まずは
内部通報窓口を設置すること自体が重要かと思います。
なお、公益通報者保護法においては、所定の要件に該当する公益通報を行った通報
者に対して、解雇その他の不利益取扱いをすることが禁止されているため、企業とし
ても、通報者を不利益に扱わないことも重要です。
弁護士 飯野 泰子(飯野法律事務所)
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※企業法務相談のお申込みは以下までお申込みください。
品川区商業・ものづくり課企業支援係 TEL:5498−6333
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下記メールアドレスへは送信しないでください。
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〒141-0033
東京都品川区西品川1-28-3
電話番号:03-5498-6340 ファックス番号:03-5498-6338
更新日:2019年10月01日