【品川区中小企業支援メルマガ】第393号/中小企業のための働き方改革セミナー募集のお知らせ(2019年5月30日)
【品川区中小企業支援メルマガ】第393号 中小企業のための働き方改革セミナー募集のお知らせ(2019年5月30日) 送信元:品川区商業・ものづくり課 (電話)03−5498−6340
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品川区中小企業支援メールマガジン 第393号 2019年5月30日
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編集発行:品川区商業・ものづくり課
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品川区ものづくり支援サイト
URL:http://www.mics.city.shinagawa.tokyo.jp/
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■目次
1.商業・ものづくり課インフォメーション
・中小企業のための働き方改革セミナー募集のお知らせ
・「働き方改革関連法の施行に向けた取引上の配慮について」のお知らせ
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1.商業・ものづくり課インフォメーション
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中小企業のための働き方改革セミナー募集のお知らせ
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4月1日施行のいわゆる「働き方改革関連法」。
中小企業にも適用されるうえ、違反すると罰則があるかも。
今からでも間に合う、最低限&役に立つ対応策をお話します。
【テーマ】働き方改革法対応 これだけは 〜社長、知らないのはリスクです!〜
【日 時】令和元年6月13日(木)午後2時00分〜午後4時00分
【会 場】区立中小企業センター 2階 小講習室
(品川区西品川1−28−3)
【講 師】佐藤 律子(人材アシストマネージャー/社会保険労務士)
夏原 馨(人材アシストマネージャー/中小企業診断士)
【定 員】20名(先着 予約制)
【内容】 今年4月から施行された「働き方改革法」
他人事だと放置していたら危ない!
中小企業でも対応すべき「これだけは」の内容を、役立つ形で実行する
ヒントをお伝えします。
[第1部]違反すると逮捕?!法改正のポイント
[第2部]人材活用力向上につなげる具体策
【おすすめ文】
いわゆる「働き方改革法」、もう対応されましたか?
中小企業にとっては“義務=面倒なこと”だと思われていませんか。
本セミナーでは、最低限「何をどんな順でやればいいのか」に加えて
経営にプラスになる=役立つ対応方法をわかりやすく解説します。
働き方改革、まだ対応しきれていない会社はぜひご参加ください。
文責:品川区人材アシストマネージャー 夏原
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問い合わせ:品川区商業・ものづくり課産業活性化担当
TEL:5498−6351 FAX:5498−6338
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「働き方改革関連法の施行に向けた取引上の配慮について」のお知らせ
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平成31年4月から順次施行される「働き方改革関連法」によって
大企業に時間外労働の上限規制が適用されます。
それに伴い、中小企業等に無理な発注を行うことが懸念されるため、
厚生労働省及び中小企業庁が事業主の皆様へ配慮・見直しを呼び掛けています。
詳しくは下記のリンク先をご参照ください。
〇政府広報オンライン
「『働き方改革』発注者の方は要注意!下請け会社へのしわ寄せについて」
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問い合わせ:品川区商業・ものづくり課産業活性化担当
TEL:5498−6351 FAX:5498−6338
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下記メールアドレスへは送信しないでください。
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地域産業振興課
〒141-0033
東京都品川区西品川1-28-3
電話番号:03-5498-6340 ファックス番号:03-5498-6338
更新日:2019年10月01日