東京都立産業技術研究センター利用料等助成

更新日:2024年05月07日

事業内容

東京都立産業技術研究センター(産技研)または産業技術総合研究所(産総研)が提供する依頼試験や、機器利用をはじめとする各種サービスの利用費の一部を助成します。更なる製品・技術開発にお役立てください。

※詳しくは産技研及び産総研ホームページをご覧ください。

助成限度額

10万円(対象経費の2/3)

※千円未満は端数切捨てとなります。

申請期間

令和6年5月7日(火)~令和7年2月28日(金) 午後5時必着

申請要件

次に掲げる要件全てを満たす区内企業であること。

1. 区内に主な事業所を1年以上継続して有すること。
   (登記簿謄本または法人都民税納税証明書等で品川区の住所が確認できること。)

2. 次に掲げる要件のいずれかに該当すること。
(1) 資本金の額もしくは出資の総額が3億円以下または従業員の数が300人以下の製造業者(以下
       「中小製造業者」という。)であること。
(2) 資本金の額もしくは出資の総額が3億円以下または従業員の数が300人以下の情報サービス業者
       (以下「中小情報サービス業者」という)であること。
          ※「情報サービス業」とは、日本標準産業分類における大分類「情報通信業」のうち、中分類
             「情報サービス業」および中分類「インターネット附随サービス業」を指します。

3. 製造業または情報サービス業を営む個人事業者であること。
    ※ 個人事業主の場合は、税務署に提出した個人事業の開業届の写し(税務署受付印のあるもの)
        により、品川区内所在等が確認できること。

 

※ ただし、下記の事項のいずれかに該当する場合は、申請できません。

1. みなし大企業。なお、みなし大企業とは次に掲げる要件のいずれかに該当する企業をいう。
(1) 一つの大企業(中小企業以外の者)が発行済み株式総数または出資総額の1/2以上を単独に所有
          または出資している企業。
(2) 複数の大企業が発行済み株式総数または出資総額の2/3以上を所有または出資している企業。
(3)​​​​​​ 役員の半数以上を大企業の役員または職員が兼務している企業。
(4) その他大企業が実質的に経営に参画していると考えられる場合。

2. 法人事業税および法人都民税(個人事業者にあっては個人事業税・住民税)を滞納している場合。
3. 品川区に対する使用料等の債務の支払を滞納している場合。
4. 同一テーマ・内容の共同研究等に対して、品川区および他の公的機関(国、都道府県、市区町村、
    中小企業振興公社等)から助成金等を受けている場合。
5. 民事再生法または会社更生法による申立て等、助成事業の継続について不確実な状況である場合。
6. 品川区暴力団排除条例に規定する暴力団もしくは暴力団員と密接な関係を有する場合。

助成対象経費

1.産技研または産総研が提供する次のようなメニューに該当する利用料であること。
(1)実地技術支援
(2)依頼試験・機器利用・オーダーメード開発支援
※産技研については、オーダーメード型技術支援のうち上記に係るメニューの利用料を対象とする。

2.令和6年度中(令和6年4月1日~令和7年3月31日)に利用し、かつ支払が完了すること。
3.産技研または産総研に直接支払った経費であること。

※材料費や試験報告書の交付、郵送費等は助成対象外となる場合があります。

申請にあたって

原則オンラインでの申請をお願いしております。
下記必要書類をご用意の上、お手続きをお願いいたします。

品川区電子申請サービス:http://apply.e-tumo.jp/city-shinagawa-u/offer/offerList_detail?tempSeq=1519
 ※オンラインでの申請が難しい方は、別途ご相談ください。

申請にあたり以下の書類をアップロードいただきますので、申請前にご準備ください。

1. 経費内訳書(区指定様式)
2. 利用内容の裏づけとなる書類(申込書、依頼書、見積書など)
3. 支払領収書または振込記録等の帳票書類
4. 履歴事項全部証明書(個人事業主の場合は開業届)(コピー可)
5. 法人事業税納税証明書および法人都民税納税証明書(コピー可)
    ※ 個人事業主の場合は個人事業税納税証明書および住民税納税証明書(居住地用と事業所用)
      (コピー可)
6. 誓約書(区指定様式)

留意事項

  1. 申請順に予算の枠取りをし、助成金の予算がなくなり次第受付を終了します。
  2. 令和7年3月1日~31日に利用を予定している場合も、令和7年2月28日までに申請ください。※利用料の支払は令和7年3月31日までに完了する必要がありますのでご注意ください。
  3. 申請書類は、PDF形式にてアップロードください。
  4. 申請書類のうち、2・3は合わせてA4原稿20枚相当を上限とします。
  5. 本社が品川区外の場合は、上記に加え、「事業開始等申告書提出済証明書」も併せてご提出ください。※申請日より3か月以内に発行された、都税事務所で発行かつ品川区の住所が記載のもの
  6. 提出された書類、参考資料等はお返しできません。
  7. 提出資料の不備・不足による再提出はマイページから行っていただきます。
    また、申請の進捗状況は、マイページで確認することができます。
この記事に関するお問い合わせ先

地域産業振興課 中小企業支援担当(経営支援担当)

〒141-0033
東京都品川区西品川1-28-3
電話番号:03-5498-6340 FAX番号:03-5498-6338