エンジニア確保支援事業助成
令和6年度の募集は終了いたしました。
たくさんのご応募ありがとうございました。
区内中小企業が人材紹介会社等を利用してエンジニアを採用(雇用契約を締結)した場合に事業者が支払った人材紹介手数料の一部を助成します。
助成限度額
最大50万円(助成対象経費の1/2)
※申請(募集)期間中に予算額に達した場合、募集を終了します。
助成対象者
次に掲げる要件全てを満たす中小企業基本法に規定する中小企業であること。
- 品川区内で引き続き1年以上事業を営んでいること。
- 次に掲げる要件のいずれかに該当すること。
- 資本金の額もしくは出資の総額が3億円以下または従業員の数が300人以下の製造業者(以下「中小製造業者」という。)であること。また、履歴事項全部証明書の目的欄において製造業者だと明確にわかること。(製品製造等の記載があること)
- 資本金の額もしくは出資の総額が3億円以下または従業員の数が300人以下の情報サービス業者(以下「中小情報サービス業者」という)であること。また、履歴事項全部証明書の目的欄において情報サービス業者だと明確にわかること。(ソフトウェア開発等の記載があること)
※「情報サービス業」とは、日本標準産業分類における大分類「情報通信業」のうち、中分類「情報サービス業」および中分類「インターネット附随サービス業」を指します。 - 製造業または情報サービス業を営む個人事業者であること。(開業・廃業等届出書の写しにより事業内容が確認できること。)
※ただし、下記の事項のいずれかに該当する場合は、申請できません。
- みなし大企業。なお、みなし大企業とは次に掲げる要件のいずれかに該当する企業を指します。
- 一つの大企業(中小企業以外の者)が発行済み株式総数または出資総額の1/2以上を単独に所有または出資している企業。
- 複数の大企業が発行済み株式総数または出資総額の2/3以上を所有または出資している企業。
- 役員の半数以上を大企業の役員または職員が兼務している企業。
- その他大企業が実質的に経営に参画していると考えられる場合。
- 法人事業税および法人都民税(個人事業者にあっては個人事業税または住民税)等を滞納している場合。
- 品川区に対する使用料等の債務の支払を滞納している場合。
- 品川区および他の公的機関(国、都道府県、市区町村、中小企業振興公社等)から同一の内容(経費)で助成金等を受けている場合。
- 令和4年度および令和5年度の両年度で本助成事業の対象となっている場合。
- 民事再生法または会社更生法による申立て等、助成事業の継続について不確実な状況である場合。
- 「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」による規制の対象である場合。
- 品川区暴力団排除条例に規定する暴力団もしくは暴力団員と密接な関係を有する場合。
助成対象
助成対象となるエンジニアは以下の通りです。
【情報通信事業者】
- プログラマー
- ソフトウェア開発者
- ネットワークエンジニア
- カスタマエンジニア
- システムエンジニア
- WEBデザイナー
- データサイエンティスト
- その他区長が認めたもの
【製造事業者】
- 研究開発
- 設計開発
- 生産・製造技術
- 品質管理
- プロダクトデザイン
- メンテナンス
- その他区長が認めたもの
※これらの職種は一例になります。
※理工系の教育機関(大学・高校・専門学校等)で専門技術を習得し、新卒でエンジニアとして業務に従事している場合は助成対象のエンジニアとなります。
助成対象経費
次に掲げる要件全てを満たすこと。
- 人材紹介会社等を利用してエンジニアを採用した場合に事業者が支払った人材紹介手数料のうち、令和6年4月から令和7年3月までの期間に就業が開始する採用者に対するもの。
- 助成金の交付は1社につき、助成金額にかかわらず、同一年度内につき1回(エンジニア1人分)までとします。
- 令和4年度および令和5年度の両年度において本助成事業の対象となっている場合は助成対象外となります。
- 品川区および他の公的機関(国、都道府県、市区町村、中小企業振興公社等)から同一の内容(経費)に対して助成金等を受けている場合は、助成対象外とします。
- エンジニアの採用との関係が不明確な経費は助成対象外となります。
- 請求書・領収書等により経費支払が確認できること。
- 実績報告時に、全ての経費について請求書、領収書もしくは振込記録等の帳票書類による支払の確認をします。書類に不備がある場合には助成対象外になる場合があります。
- 当該採用者に対する人材紹介手数料だと明確にわかる請求書や契約書であること。請求書や契約書等の書面上から読み取れない場合は、対象外となります。
- それぞれ消費税は助成対象経費として認めます。
- 手形、小切手等による支払の場合、申請年度内に相手方に入金がされなければ助成対象経費として認められません。
- エンジニアの採用が確認できること
- 実績報告時に、エンジニアの就業状況の確認をします。書類に不備がある場合、助成対象外になる場合があります。
- 申請時および実績報告時にエンジニアがすでに退職している場合は助成対象外となります。
次に掲げる経費は対象外となります。
- 人材紹介会社等のウェブサイトへの求人広告掲載利用料
※掲載のみで人材紹介手数料が発生しないもの。 - エンジニアとしての業務が未経験の方を採用した場合の人材紹介手数料
※理工系の教育機関(大学・高校・専門学校等)で専門技術を習得している方は対象となります。場合によって当該教育機関の卒業証明書等を徴求することがあります。
申請(募集)期間
令和6年6月3日(月)~令和7年2月28日(金)
※先着順のため、申請期間中に予算額に達した場合は、募集を終了します。
申請にあたって
1.申請方法
募集要項をよくお読みになり、オンラインで申請してください。
原則オンラインでの申請をお願いしております。
下記必要書類をご用意の上、お手続きをお願いいたします。
※オンラインでの申請が難しい方は、別途ご相談ください。
令和6年度エンジニア確保支援事業助成募集要項(PDFファイル:284.9KB)
(1)オンライン申請
下記の「品川区電子申請サービス」より、申請してください。
https://apply.e-tumo.jp/city-shinagawa-u/offer/offerList_detail?tempSeq=1642
(2)書類提出による申請
下記「申請時提出書類」を申請期間内にご提出ください。
(書類提出先につきましては、下記お問い合わせ先をご確認ください。)
2.申請時提出書類
(1)エンジニア確保支援事業計画書(区指定様式)
(2)人材紹介会社等を利用したことがわかる書類(契約書、利用申込書等の写し)
(3)人材紹介会社等に支払う費用の見積書または請求書の写し
※当該採用者分だと書面上から明確にわかるものが必要です
(4)人材紹介会社等に支払う費用の返金条項がわかる書類の写し
(5)雇用契約書(労働条件通知書等)の写し
(6)採用者の履歴書および職務経歴書の写し
(7)就業規則
(8)【法人】履歴事項全部証明書(コピー可)
※申請日より3か月以内に発行のものに限る
【個人】開業届出書(コピー可)
※税務署の受付印があるもの
電子申告の場合は受信通知(メール詳細)も必要
(9)【法人】法人事業税納税証明書および法人都民税納税証明書(コピー可)
【個人】個人事業税納税証明書および住民税納税証明書(居住地用と事業所用)
(コピー可)
※個人事業税が非課税の場合、住民税納税証明書のみ提出
※直近期が反映されたもの ※領収書不可
(10)【法人】本社が品川区外の場合は、上記に加え、「事業開始等申告書提出済証明書」も
ご提出ください。
※申請日より3か月以内に発行のものに限る
※都税事務所発行かつ品川区住所記載のもの
(11)誓約書(区指定様式)
紙申請の場合は、上記(1)~(11)の書類とあわせて下記もご提出ください。
(1)エンジニア確保支援事業助成金交付申請書(区指定様式)
(2) 提出書類チェックシート(区指定様式)
上記必要資料のうち、区指定様式は以下からダウンロードください。
エンジニア確保支援事業計画書 (Wordファイル: 42.5KB)
エンジニア確保支援事業助成金交付申請書 (Wordファイル: 14.4KB)
提出書類チェックシート (Wordファイル: 19.1KB)
助成金交付決定後の手続き
【オンライン申請時】
助成金の交付決定後、次の書類をご提出いただきます。
詳しい提出方法等については、申請の際にご登録いただいたメールアドレス宛に別途ご連絡いたします。
- エンジニア確保支援事業実績報告書 別紙(Wordファイル:52KB)
- 経費支払が確認できる書類(請求書・領収書等)※領収書が発行されていない場合は振込の控え・通帳の写し・当座勘定照合表等で代替可
- その他実績確認するにあたり必要となる書類
※採用者が申請年度内に退職(解雇、退任等も含む。)したときは、速やかに報告してください。
※必要に応じて書類の追加提出をお願いする場合がございます。
※原則令和7年2月28日までに実績報告書類の提出が必要です。
【申請を紙媒体で提出した方】
※上記1~3の書類とあわせて下記もご提出ください。
- この記事に関するお問い合わせ先
-
地域産業振興課 中小企業支援担当(人材確保担当)
〒141-0033
東京都品川区西品川1-28-3
電話番号:03-5498-6351 FAX番号:03-5498-6338
更新日:2025年01月31日