【4号認定・5号認定を受けられた方向け】 経営支援資金・経営安定化資金
令和2年3月2日にセーフティネット4号認定の対象事由に「新型コロナウイルス感染症」が指定されました。これを受けて、品川区では、セーフティネット必要型融資制度について、以下のとおり対象要件を拡大いたします。
1.対象制度
経営支援資金および経営安定化資金
2.変更内容
あっ旋要件に「セーフティネット4号認定」を追加します。
旧)中小企業者のうち、中小企業信用保険法第2号第5項第5号の規定に基づく特定中
小企業者の認定を受けている者
新)中小企業者のうち、中小企業信用保険法第2号第5項第4号または第5号の規定に
基づく特定中小企業者の認定を受けている者
お申込み方法
既に「4号認定」を取得済みの場合
1.お電話にて、「経営支援資金」または「経営安定化資金」の融資あっ旋をご希望である旨をお申し出の上、面談予約を入れてください。(03-5498-6340)
※その際に、「4号認定を取得済み」である旨をお申し出ください。
2.予約日に、必要書類をお持ちの上、窓口までお越しください。
【必要書類】4号認定書+融資あっ旋の申し込みに必要な書類
融資あっ旋の申込に必要な書類(法人の方)(PDF:818.5KB)
「4号認定」と融資あっ旋を同時に申込む場合
1.お電話にて、「経営支援資金」または「経営安定化資金」の融資あっ旋をご希望である旨をお申し出の上、面談予約を入れてください。(03-5498-6340)
※その際に、「4号認定は未取得」である旨をお申し出ください。
2.予約日に、必要書類をお持ちの上、窓口までお越しください。
【必要書類】4号認定取得に必要な書類 + 融資あっ旋の申し込みに必要な書類
▼4号認定取得に必要な書類
▼融資あっ旋の申し込みに必要な書類
融資あっ旋の申込に必要な書類(法人の方)(PDF:818.5KB)
- この記事に関するお問い合わせ先
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商業・ものづくり課 中小企業支援係
〒141-0033
東京都品川区西品川1-28-3
電話番号:03-5498-6340 FAX番号:03-5498-6338
更新日:2020年03月10日