新規市場展開・業態転換支援助成
令和4年度新規市場展開・業態転換支援助成の募集を開始します。
※申請にあたり必ず募集要項をご確認ください。
※本助成金申請前に、専門相談員との事前面談が必要となりますので、ご注意ください。
新規市場展開・業態転換支援助成に関するチラシはこちら (PDFファイル: 128.4KB)
事業内容
新型コロナウイルス感染症の影響の長期化により、区内中小企業において売上の回復が難しい状況であり、コロナ禍での新しい生活様式への対応の必要性が高まるなか、ウィズコロナ・ポストコロナ時代の変革に対応しつつ、前向きな新規市場展開・業態転換のための設備投資を支援することで地域経済の維持・拡大を目的とします。
板金の切削部品加工を
営む製造業が、
3Dプリンタを導入し、
板金以外の試作品加工を
請け負う
洋食レストランが、
急速冷凍機と
真空包装機を導入し
テイクアウト及び通販参入
助成額
製造業の方:最大100万円 (対象経費の2/3)
その他の業種の方:最大50万円 (対象経費の2/3)
※審査の上、予算の範囲内で区が助成額を決定します。
※1000円未満の端数については切り捨てとなります。
申請期間
令和4年5月9日(月)~令和4年8月31日(水)午後5時必着
※申請にあたっては、事前に経営者と専門相談員(中小企業診断士)との個別面談を行うことと、個別面談の際にお渡しする新規市場展開・業態転換事業計画書を作成し、専門相談員の承認を受けることが必須要件です。個別面談については予約制となっておりますので、下記の「専門相談員との事前相談」をご確認ください。
※本助成金交付決定前に発注または支払された経費は対象外となります。
※予算に達した時点で募集を締め切らせていただきます。
助成対象者
次の1~10に掲げる要件全てを満たすこと。
- 中小企業基本法に規定する中小企業で、品川区に本社あるいは主な事業所を有すること。個人事業主の場合は、品川区内に居住もしくは事業所を有していること。(税務署に提出した個人事業の開業・廃業等届出書の写し(税務署受付印のあるもの)により、品川区内所在等が確認できること。)
- 次の各項目に該当しない企業(以下みなし大企業という)であること。
- 1つの大企業(中小企業者以外の者)が発行済株式の総数または出資総額の2分の1以上を単独に所有または出資している企業
- 複数の大企業が発行済株式の総数または出資総額の3分の2以上を所有または出資している企業
- 役員の半数以上を大企業の役員または職員が兼務している企業
- その他大企業が実質的に経営に参画していると考えられる場合
- 同一事業を1年以上営んでいること。(基準日:申請締切日令和4年8月31日)
- 法人事業税および法人住民税(個人事業者の場合は個人事業税および住民税)を滞納していないこと。
- 品川区に対する使用料等の債務の支払が滞っていないこと。
- 「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」による規制の対象でないこと。
- 品川区暴力団排除条例に規定する暴力団または暴力団員と密接な関係をもたないこと。
- 令和4年度に本事業の助成を受けていないこと。(1事業者1申請限り)
- 資本関係のある、もしくは役員の派遣を受けている関連会社が令和4年度に本事業の助成を受けていないこと。
例)- (ア)親子会社
- (イ)ホールディングス
- (ウ)同一の役員が複数の企業に在籍している。
- (エ)同一の株主が複数の企業の株式を保有している等。
- ※同じ代表者が複数企業を経営していた場合も含む。
- 同一テーマ、経費で他の助成金を受けていないこと。
助成対象事業
1.新たな製品の製造、または新たな商品やサービスを提供することにより、新規の市場に進出を行う取組。
2.社会情勢の変化に対応するために主要な製品の製造方法、または商品やサービスの提供方法を相当程度の変更を行う事業。
助成対象経費
新規市場展開・業態転換のための設備投資にかかる費用であり、以下に掲げる経費であること。ただし、助成対象経費であっても事業趣旨や審査項目等から不適当と判断した場合には、対象外経費となる場合があります。
1.専ら助成事業のために使用される機械装置の購入、借用に要する経費
2.専ら助成事業のために使用される専用ソフトウェア・情報システム等の購入、借用に要する経費
3.専ら助成事業のために使用されるクラウドサービス利用費
4.上記機械装置の搬入、据付または調整に要する費用
5.上記機械装置導入にあたって既設の機械装置の移設・撤去に要する費用
6.上記機械装置もしくはソフトウェアを導入するうえでのトレーニング経費
(原則として対象機械装置もしくはソフトウェア本体費用の10%まで)
7.製造業における機械装置製作のための部品購入経費(汎用性のあるものを除く)
8.製造業における機械装置製作のための外注費
9.助成対象経費に係る消費税
10.その他区長が適当と認める経費
※申請年度に初めて導入したものに限ります。(更新や買替えは対象外)
※借用(リース・レンタル)については事業実施期間中の経費が対象です。年度をまたぐ契約の場合は、事業実施期間中の費用のみ対象となります。
※実績報告の段階において、全ての経費について請求書、納品書、領収書、振込記録等の帳票書類による支払の確認をします。書類に不備がある場合には経費として認められません。
※助成金交付決定後に申請製品と異なる製造元・型番の設備を導入した場合は、助成金の対象外となります。やむを得ず導入設備を変更しなければならない事由が発生した場合は、速やかに区に連絡してください。区長による変更承認が必要となります。
※手形、小切手等による支払の場合、申請年度内に決済がされなければ経費として認められません。
専門相談員との事前面談
助成金の申請をする際は、事前に経営者と専門相談員との個別面談の実施が必要となります。区指定の相談申込書を記入のうえファックス、メール、郵送等でご提出ください。こちらで内容確認次第、事前相談の日程を調整させていただきます。送付先は、募集要項末尾に記載がございます。
事前相談を行う際には、以下の書類が必要となりますのでご準備をお願いします。
- 企業概要(会社案内・パンフレット等)
- (法人)履歴事項全部証明書(コピー可)
(個人)開業届(コピー可) - (法人)法人税の確定申告書および決算書一式(直近2期分)
(個人)所得税の確定申告書および決算書一式(直近2期分) - 申請事業の詳細資料(導入設備のカタログ等)
※現時点で検討しているものがあればご持参ください。
申請方法
申請必要書類を記入し、郵送または窓口へご持参下さい。
送付先は、募集要項末尾に記載がございます。
※提出された書類、参考資料等はお返しできません。
※提出期限までに全ての提出書類がそろっていない場合、申請を受付できませんのでご了承ください。
- 新規市場展開・業態転換支援助成申請書(区指定様式)
- 新規市場展開・業態転換事業計画書(区指定様式)
(専門相談員との面談時に配布します) - 対象事業経費に係る見積書(写し可)
- 申請事業の詳細資料(導入設備のカタログ等)
- 企業概要(会社案内・パンフレット等)
- (法人)履歴事項全部証明書(写し可)
(個人)開業届(写し可) - (法人)法人事業税納税証明書および法人都民税納税証明書(写し可)
(個人)個人事業税納税証明および住民税納税証明書(写し可) - (法人)法人税の確定申告書および決算書一式(直近2期分の写し)
(個人)所得税の確定申告書および決算書一式(直近2期分の写し) - 誓約書(区指定様式)
- 提出書類確認チェックシート(区指定様式)
- 申請者(担当者)の名刺
※7は直近のものに限ります。領収書不可
※7について、法人において本社が品川区外にあり、品川区住所の法人事業税納税証明書および法人都民税の納税証明書が発行されない場合は「法人事業税・法人都民税申告書の均等割額に関する明細書」または「事業開始等申告書提出済証明書」が必要となります。
※7について、個人事業主において品川区外在住で店舗が品川区内にある場合は事業所用の住民税納税証明書が必要となります。
※8について、税務署の受付印のあるもの(電子申告の場合は受信通知(メール詳細)を添付してください。
※8について、決算が1期分しか終わっていない場合は直近の1期分で可。場合によって直近の試算表なども求めることがあります。
新規市場展開・業態転換支援助成申請書(区指定様式)のダウンロード (Wordファイル: 31.0KB)
- この記事に関するお問い合わせ先
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商業・ものづくり課 中小企業支援係 新規市場展開・業態転換支援助成担当
〒141-0033
東京都品川区西品川1-28-3
電話番号:03-5498-6341 FAX番号:03-5498-6338
更新日:2022年04月28日