知的財産権取得支援
本助成の募集を11月1日(木)から開始します。
申請書類の受付は11月1日(木)からとなります。
申請書類の詳細は10月頃に掲載いたします。
支援内容
知的財産権取得に対し、取得に要する費用の一部を助成します。
助成限度額
20万円(対象経費の1/2)
申請件数等を考慮し、予算の範囲内で区が助成額を決定します。
同一会社から複数の申請があった場合、1社につき上限20万円の助成となります。
対象知的財産権
- 特許権
- 実用新案権
- 意匠権
- 商標権
助成対象経費
国内における上記の知的財産権取得に要する弁理士費用、特許庁費用(出願料、審査請求料、審判請求料、特許料、登録料)のうち、平成24年4月から平成25年3月までの期間に支払が完了するもの
新製品・新技術開発促進事業、環境ビジネス支援事業の助成対象となった案件において、対象経費として計上されている知的財産権導入費用については助成対象外となります。
申請資格
中小企業基本法に規定する中小製造業者等で、 品川区に本社あるいは主な事業所を有し、かつ、以下の要件を満たしていること。また、 個人事業主の場合は、品川区内に事業所を有していること。 ただし、みなし大企業については助成対象から除外します。
- 品川区で引続き1年以上事業を営んでいること
- 前年度の法人都民税(個人の場合は住民税)を滞納していないこと
みなし大企業とは以下のいずれかに該当する企業をいう。
- 同一の大企業(中小企業以外の者)が発行済株式総数又は出資総額の1/2以上を 単独に所有又は出資している法人
- 複数の大企業が発行済株式総数又は出資総額の2/3以上を所有 又は出資している法人
- 役員の半数以上に大企業の役員又は職員が含まれている法人
申請期間
平成24年11月1日(木)から平成24年12月28日(金)