ソフトウェア開発支援
現在募集中です。
支援内容
ソフトウェアの新製品・新技術開発に要する費用を一部助成します。
助成限度額
100万円(対象経費の2/3)
申請書の書面審査・面接審査等総合的な審査の上、
限度額の範囲内で、区が助成企業及び助成額を決定します。
助成対象事業
以下のようなソフトウェア開発で、
平成24年4月から平成25年3月までの間に開発が完了する事業が対象となります。
(1)新たなビジネスモデルの構築や技術的課題の解決等により、開発後の
需要が見込まれるソフトウェア開発
(2)これまで情報化の対象として取り上げられていない分野に対して、新たな
情報化の進展が見込まれるソフトウェア開発
【開発例】
各種のアプリケーションソフト、システムソフト、組み込みソフトの開発など
助成対象者が開発費等を負担しない受託開発およびゲームソフトの開発は、助成対象外事業となります。
助成対象経費
上記対象事業のソフトウェア開発に直接かかる下記の経費であり、平成24年4月から 平成25年3月までの期間に支払が完了するもの
- 当ソフトウェア開発の遂行に必要な人件費
- 機器等の購入費用および借用費用
- 外注費用
- 研究開発の委託費用
- 知的財産権の導入費用
- 技術指導の受入費用
- その他区長が適当と認める費用
申請資格
中小企業基本法に規定する中小情報サービス業者または中小情報サービス業者を 中心とするグループで、品川区に本社あるいは主な事業所を有し、かつ、以下の要件を 満たしていること。また、個人事業主の場合は、品川区内に事業所を有していること。 ただし、みなし大企業については助成対象から除外します。
- 品川区で引続き1年以上事業を営んでいること
- 前年度の法人都民税(個人の場合は住民税)を滞納していないこと
中小情報サービス業者とは、資本金の額もしくは出資の額が
5千万円以下または従業員の数が100人以下の情報サービス業者のことをいう。
中小情報サービス業者を中心とするグループとは、
構成企業の2/3以上が中小情報サービス業者であり、その中小情報サービス業者が1/2以上の
開発費を負担し、かつ、主たる構成企業が区内に1年以上主な事業所を置いている企業
のことをいう。
みなし大企業とは以下のいずれかに該当する企業をいう。
- 同一の大企業(中小企業以外の者)が発行済株式総数又は出資総額の1/2以上を 単独に所有又は出資している法人
- 複数の大企業が発行済株式総数又は出資総額の2/3以上を所有 又は出資している法人
- 役員の半数以上に大企業の役員又は職員が含まれている法人
申請期間
平成24年5月1日(火)から平成25年6月29日(金)
申請方法
募集要項をよくお読みになり、下記の申請書等必要書類を ものづくり・経営支援課に郵送あるいは窓口にて提出して下さい。
- 品川区工業活性化支援事業助成金交付申請書(区指定様式)
- 新製品・新技術開発促進事業計画書(区指定様式)
- 開発事業の資金計画等(区指定様式)
- 人件費単価証明書(区指定様式)および関連証明資料(源泉徴収票など)
- 保有あるいは出願中の特許等知的財産権がある場合、その写し
- グループによる申請の場合、事業者構成表
注意事項
- 本事業と新製品・新技術開発費助成及び環境ビジネス支援事業との 併用申請はできません。
- 助成金の交付申請について不正の事実があった場合、 偽りその他不正の手段により助成金交付決定を受けた場合、 助成金交付決定内容またはこれに付した条件等に違反した場合は、 助成金交付決定の全部または一部を取り消すことがあります。